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| 用語の解釈は、その地域、その時代の社会的・経済的状況等によって、また、貸主・借主・仲介業者それぞれの立場によって、変化が生じるし、個々の具体的な条件によって、異なる場合がある。ここでは、(社)東京都宅地建物取引業協会制定の「建物賃貸借・管理Q&A」「不動産売買契約Q&A」より引用した。 |
用 語 |
解 説 |
| 名 称 | 建物の名称(〇〇マンション、〇〇荘など) |
| 所在地 | 住居表示 登記簿上の所在 (双方の記載をする。) |
| 家屋番号 | 家屋番号 |
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種 類 |
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造など |
| 間取り | ワンルーム・2DK・3LDKなど 和室6畳・洋間4.5畳など |
| K | 台所 (キッチン) |
| DK | 1つの部屋が食事室と台所とを兼ねているもの。 (ダイニング・キッチン) |
| LDK | 1つの部屋が居間と食事室と台所とを兼ねているもの。 (リビング・ダイニング・キッチン) |
| 使用目的 | 居住用のみ 事業用の場合は、店舗・事務所など使用目的を明確にし、その種別を具体的にする。 |
| 同居人 | 賃貸人と同居する入居者 借主と世帯が異なる者(友人など)の場合は、法律上も独立の占有者とされる。 |
| 賃 料 | 毎月支払う家賃のことです。通常は「前家賃」が一般的ですので、月末までに翌月分を支払います。 |
| 管理費 共益費 雑 費 |
入居者が共同使用する設備の維持費その他の諸雑費。 名目を問わず、賃料以外に支払うすべてを含む。 |
| 付属施設料 | 駐車場・自転車置場・物置・専用庭などの別途負担金 |
| 敷金 | 賃貸人が賃貸借終了の際に、賃料の延滞、その他賃借人に債務不履行のないことを停止条件として返還債務を負担することを約して金銭を収受する一時金 |
| 礼金 | 賃貸借契約締結に際し、借主から貸主に対し、お礼の意味で支払われることのある金員で、貸主の返還義務はないもの。 |
| 更新料 | 賃貸借契約の存続期間が満了した場合に、その契約の更新に際し、賃借人から賃貸人に対し支払われる金員のこと。 |
| 火災等保険料 | 火災保険、家財保険等に加入する場合の負担金 |
| 契約期間 | 契約の始期から終期まで |
| 「契約期間」の 始期 |
入居が可能となる日 |
| 終期 | 明け渡しの日 |
| 借主の解約権 | 解約の効力が発生する、借主の解約の申し出。契約を解除するときは、居住用では通常1ヶ月前あるいは30日前までに明け渡し日を通知する。(契約書記載を確認のこと) 店舗・事務所では、3ヶ月前・6ヶ月前・1年前など契約書による。 |
| 契約更新 | 契約更新の不可・条件 更新料の有無・額 |
| 賃料の支払方法 | 持参払い・銀行振込みなど |
| 賃貸借の目的物 | 契約期間および更新料 | 使用目的 |
| 管理費・共益費等 | 敷金 | 礼金 |
| 禁止又は制限される行為 | 借主の管理義務 | 通知義務 |
| 緊急時の管理行為 | 修繕 | 契約の解除・消滅 |
| 貸主からの解約 | 明渡し | 立入り |
| 損害賠償等 | 立退料等の請求禁止 | 連帯保証人 |
| 協議 | 訴訟管轄 | 法人契約 |
| 特約事項 |
用 語 |
解 説 |
| 禁止又は制限 される行為 |
借主には、賃料の支払い義務・賃借物保管義務・用法遵守義務のほかに、しなければならないこと、又はしてはならないことがあります。無断使用目的変更・無断転貸・無断譲渡・増改築改造模様替え等の禁止・鍵の無断複製の禁止・近隣迷惑行為の禁止等。 |
| 借主の管理義務 | 借主は、賃借物を「善良なる管理者」として使用する義務を負っています。(民法400条)借主の故意過失に基づかない破損、汚損は原状回復義務の対象とはなららいが、万一、故意・過失があった場合には、借主に原状回復義務が発生します。 |
| 通知義務 | 民法615条同400条が借主に要請する通知義務。 |
| 緊急時の管理行為 | 貸主はたとえ自己の所有物とはいえ、賃借物に自由に立ち入ることはできませんが、緊急時においては、正当な理由がある場合には立ち入ることができる。 |
| 修繕 | 賃借物の修繕を貸主の義務としています。物を有償で貸す以上、通常に使用できるものを貸与しなければならない。 |
| 契約の解除・消滅 | 契約解除権は、法廷の原因に基づく場合の法廷解除と、解除権の発生原因を合意しておく場合の約定解除権(解除権の留保)の場合があります。 |
| 貸主からの解約 | 賃貸人からの解約の申し入れは、正当の事由がなければ許されません。 |
| 明渡し | 期間満了・契約解除・解約によって契約が終了すると、賃借人は賃借物を返還しなければなりません。この場合賃借人は、建物を借りたときの状態に戻す必要があります。これを原状回復義務といいます。 |
| 立入り | 貸主はたとえ自己の所有物とはいえ、賃借物に自由に立ち入ることはできませんが、緊急時においては、正当な理由がある場合には立ち入ることができる |
| 損害賠償等 | @借主が明け渡しを遅滞した場合の損害金 A借主が建物を破損した場合の損害賠償義務 B借主と他の居住者その他の第三者との損害賠償の問題には、貸主は関与しないこと。 C貸主の責めによらない火災、盗難等の非常事態による借主の損害については貸し主は責任を負わないことを明記。 |
| 立退料等の請求禁止 | 借主は不当な立退料の請求はできない。 合意解約の場合、貸主と借主の協議の上、支払われる場合がある。 |
| 連帯保証人 | 保証債務は主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他すべて主たる債務に従いたるものに及ぶ。連帯保証人は、その契約当事者として負担する一切の債務を保証する。 保証契約は貸主と保証人との間で締結された契約ですので、保証人が借主と仲が悪くなったからといって、勝手にやめるわけにはいきません。保証人をやめるには、債権者である貸し主の同意が必要です。 |
| 協議 | 契約における信義則の精神を注意的に規定したもの。 |
| 訴訟管轄 | 物件所在地を管轄する裁判所が通常。 |
| 法人契約 | 法人契約の場合、入居者を特定する。 |
| 特約事項 | 特約がある場合に記載される。 |
| 徒過 | と-か むだに時をすごすこと。無為にすごすこと。(明治期に用いられた語) |
| 媒介 | ばい‐かい 仲介と同じ 法律では媒介を使用している 双方の間に立ってとりもつこと。なかだち。とりもち。きもいり。「マラリアを―する蚊」 〔哲〕(Vermittelung ドイツ) 或るものを他のものを通じて存在させること。ヘーゲルは、直接的な存在が実は他者によって条件づけられた存在であり、すべての存在は直接性と媒介性とを含むと考えた。 |
| 仲介 | ちゅう‐かい 両方の間に立って便宜をはかること。なかだち。「―の労をとる」 紛争解決のため当事者間に第三者が介入すること。国際法では居中調停という。 |
| 金員 | きん‐いん (金銭の員数の意) 金額。金銭。 |
| 遵守 | じゅん‐しゅ きまり・法律・道理などにしたがい、よく守ること。「規則を―する」 |
| 転貸 | てん‐たい 人から借りたものを、さらに他の人に貸すこと。またがし。〓転借 |
| 返戻 | へん‐れい かえしもどすこと。「―金」 |
| 手交 | しゅ‐こう 手わたすこと。「文書を―する」 |
| 社団法人 東京都宅地建物取引業協会のシンボルマークです。マークは「宅」を形取ったものです。 | |
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全宅連系47都道府県宅建協会会員のシンボルマークです。2羽の鳩は"会員業者と消費者の信頼と繁栄"を意味しています。赤は"太陽"、緑は"大地"、そして白は"取引の公正"を表しています。 |
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