(A)売買の目的物の表示(登記簿の記載による)(第1条)
建 物
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所 在 |
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家屋番号 |
番 |
種 類 |
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構 造 |
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床面積 |
1階 . u・ 2 階 . u・ 階 u |
延床面積
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. u
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借 地
権
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借 地 権 の 存 す る 土 地
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所 在 |
地 番 |
地 目 |
地 積 |
借地面積 |
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土地の賃貸人
(所有者)
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住 所
氏 名 |
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現行・予定地代 |
月額 円 |
現行・予定目的 |
非堅固 堅固 建物所有 |
対抗用件 |
有・無 |
種 類
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旧法による借地権
新法による普通借地権・定期借地権 |
現行・予定期間
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自 年 月 日 至 年 月 日
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※借地面積は、実際に借地している面積をいう。
(現況表示・特記事項)
(B)売買代金、手付金の額及び支払日
(B1)売買代金総額(第1条) |
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円 |
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(うち消費税) |
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円 |
(B2)手付金(第2条)
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契約締結時支払い
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円
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(B3)
中間金
(第5 条)
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第1回 |
平成 年 月 日まで |
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円 |
第2回 |
平成 年 月 日まで |
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円 |
第3回 |
平成 年 月 日まで |
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円 |
(B4)残金(第5条)
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平成 年 月 日まで
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円
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(C〜H)その他約定事項
(C)所有権等移転・引渡し・登記手続きの日
(第7条)(第8条)(第16条) |
平成 年 月 日
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(D)平成( )年度公租公課分担の起算日 |
平成 年 月 日 |
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(E)手付解除の期限 (第15条)
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契約の日から 日後
平成 年 月 日 |
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(F)違約金の額(売買代金の %相当額)(第17条)
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金 円
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(G)-1 融資利用の場合 (第18条)
融資申込先 |
融 資 承 認 予 定 日 |
融 資 金 額 |
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平成 年 月 日まで |
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円 |
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平成 年 月 日まで |
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円 |
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平成 年 月 日まで |
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円 |
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平成 年 月 日まで |
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円 |
合 計 |
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円 |
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融資未承認の場合の契約解除期限 |
平成 年 月 日 |
(G)-2 (第18条) |
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買主自主ロ−ンの場合の融資利用に必要な
書類の最終提出日 |
平成 年 月 日 |
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(H)借地権譲渡承諾書等取得期限(第6条)
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平成 年 月 日
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(I)瑕疵の担保責任 (第19条)
瑕疵の担保責任の有無及び期間
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負担する(物件引渡後 月間)負担しない
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〔借地権付建物売買〕
契 約 条 項
(売買の目的物および売買代金)
第 1条 売主は、標記の物件(A)(以下本物件という)を標記の代金(B1)をも って買主に売渡し、買主はこれを買受けた。
(売買対象面積)
第 2条 本物件の売買対象面積は、建物については標記床面積、借地については 標記借地面積とし、それぞれ実測面積との間に差異があっても、売主・買 主は互いに異議を述べず、また、売買代金の増減を請求しないものとする。
(手付)
第 3条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支 払う。
2. 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金に一部に充当する。
(借地権の範囲の明示)
第 4条 売主は、買主に対し、本物件引渡しのときまでに、現地において標記 (A)の土地賃貸人の立会のもとで、借地権の範囲を明示する。
(売買代金の支払時期及びその方法)
第 5条 買主は、売主に売買代金を標記の期日(B2)、(B4)までに支払う。
(土地賃貸人の承諾)
第 6条 売主は、本物件の借地権を買主に譲渡するにつき、あらかじめ土地賃貸 人の承諾を得ていない場合は、標記の期日(H)までにその責任と負担に おいて、土地賃貸人の書面等による承諾を得なければならない。
2. 前項の承諾が得られた場合、この契約は、締結の日に遡ってその効力を 生ずるものとする。
3. 第1項の承諾が得られなかった場合、売主は、受領済の金員を無利息で 遅滞なく買主に返還しなければならない。
(所有権移転の時期)
第 7条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領 したときに、売主から買主に移転する。
(引渡し)
第 8条 売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
(所有権等移転登記の申請)
第 9条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主または買主が指定する者の 名義にするために、本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければなら ない。借地権について登記がある場合は、併せて、その移転の登記申請手 続きを行うものとする。
2. 権利移転の登記申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。
(付帯設備の引渡し)
第10条 売主は、付帯設備を、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
2. 前項の付帯設備については、第19条(瑕疵担保責任)の規定は適用されな いものとする。
(負担の消除)
第11条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権および賃 借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を 消除する。
(印紙代の負担)
第12条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものと する。
(公租・公課の負担)
第13条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの分を売主 が、引渡日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2. 公租・公課納付分担の起算日は1月1日(F)とする。
3. 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
(収益の帰属・負担金の分担)
第14条 本物件から生ずる収益の帰属および各種負担金の分担については、前条 第1項および第3項を準用する。
(手付解除)
第15条 売主は、買主に受領済みの手付金の倍額を支払い、また買主は、売主に 支払済みの手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2. 前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき、または標 記の期日(E)を経過したとき以降はできないものとする。
(引渡前の滅失・毀損)
第16条 本物件の引渡し以前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責に 帰すことのできない事由によって本物件が滅失したときは、買主は、この 契約を解除することができる。
2. 本物件の引渡し以前に、前項の事由によって本物件が毀損したときは、 売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、修復によ って引渡しが標記の期日(C)を超えても、買主は、売主に対し、その引 渡延期について異議を述べることはできない。
3. 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、または過大な費用を要すると きは、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の毀損 により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができ る。
4. 第1項または前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済 みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
(契約違反による解除)
第17条 売主または買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方 は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、 この契約を解除することができる。
2. 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(F)によるものとする。
3. 違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。
@売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済みの金 員に違約金を付加して買主に支払う。
A買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済みの金 員から違約金を控除した残額を無利息で買主に返還する。この場合にお いて、違約金の額が支払済みの金員を上回るときは、買主は、売主にそ の差額を支払うものとする。
4. 買主が本物件権利の移転登記を受け、または本物件の引渡しを受けてい るときは、前項の支払いを受けると引換えに、その登記の抹消登記手続き、 または本物件の返還をしなければならない。
(融資利用の場合)
第18条 買主は、この契約締結後速やかに、標記の融資(G)-1のために必要な書 類を揃え、その申込手続きをしなければならない。
2. 標記の融資解除期日(G)-1までに、前項の融資の全部または一部につい て承認を得られないとき、また、金融機関の審査中に標記の契約解除期日 (G)-1が経過した場合には、本売買契約は自動的に解除となる。
3. 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無 利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。同時に本物件の売買に媒 介した宅地建物取引業者(以下媒介業者という)も受領済みの報酬をそれ ぞれ売主・買主に無利息にて返還しなければならない。
4. (買主自主-の場合)買主は、融資利用に必要な書類を標記(G)-2までに 金融機関等に提出し、その提出書類の写しを売主に提出しなければならな い。買主が必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をし たのち標記の契約解除期日(G)-1が過ぎた場合あるいは、故意に虚偽の証 明書等を提出した結果融資の全部または一部について承認を得られなかっ た場合には、2項の規定は適用されないものとする。
(瑕疵担保責任)
第19条 買主は、標記(I)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠 れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解 除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
2. 建物については、買主は、売主に対して、前記の損害賠償に代え、また はこれとともに修補の請求をすることができる。
3. 本条による解除または請求は、本物件の引渡後標記(I)の期間を経過し たときはできないものとする。
(諸規約の承継)
第20条 売主は、買主に対し、環境の維持または管理の必要上定められた規約等 に基づく売主の権利義務を承継させ、買主はこれを承継する。
(協議事項)
第21条 この契約に定めがない事項、またはこの契約条項に解釈上疑義を生じた 事項については、民法その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売 主および買主が、誠意をもって協議し、定めるものとする。
(訴訟管轄)
第22条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定め るものとする。
(特約条項)
第23条 下記特約条項のとおりとする。
下記売主と下記買主は標記の物件の売買契約を締結し、この契約を証するため契約書2通を作成し、売主および買主が署名押印のうえ各自各1通を保有する。
平成 年 月 日
(売 主) 住 所
氏 名 ,
(売 主) 住 所
氏 名 ,
(買 主) 住 所
氏 名 ,
(買 主) 住 所
氏 名 ,
(媒介業者) 免許番号[東京都]( )第号
事務所所在地
商 号(名称)
代表者氏名 ,
(宅地建物取引主任者) 登録番号 東京都知事 第号
氏 名 ,