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 内容            
 この特例を受けると、売却によって生じた譲渡所得のうち、次の買い換えに充てた金額分は、次の買い換えまで課税が繰り延べにできる。
 この適用を受けられる場合にも、「3000万円特別控除」とどちらか一方を選ばなければならない。
 譲渡所得税がそれぞれいくらかかるかを計算し、有利な方を利用したい。
 この特例を受けたときも買い換え先の住宅には、「住宅ローン控除」は使えない。

 売却する住宅の条件                         
@ 「3000万円特別控除」が受けられる条件を満たしていること
A 売却した年の1月1日までの所有期間が、土地、建物とも10年を超えていること
B 父母や祖父母から相続または遺贈された住宅であること
C 本人が30年以上住んでいること
また、平成10年1月1日〜12年12月31日の売却に対しては、@、Aに加えて、本人が10年以上住んでいることという条件を満たしていれば利用できる。

 買い換え先の住宅の条件 
@ 所有者本人の住宅であること
A 所有していた住宅を売却した年の前年から翌年の年末までに購入した住宅であること
B 購入した年の翌年末までに本人が住むこと
また、平成10年1月1日〜12年12月31日の売却に対しては、@〜Bに加えて下記の条件を満たしていれば利用できる。
Α 建物の床面積が50u以上240u以下であること
Β 土地の面積が500u以下であること
C 耐火建築物は築20年以内であること

詳しくは国税局(タックスアンサー)をご覧ください。

 

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