重 要 事 項 説 明 書[売買土地建物用]
平成 年 月 日
売主 様 買主 様
下記の不動産について、宅地建物取引業法第34条、第35条、第35条の2
の規定に基づき、次のとおりご説明いたします。この内容は重要ですか
ら、十分理解されるようお願いいたします。
|
|
|
【以下該当欄は○印、不要欄はすべて取消線で抹消します】
1取引態様並びに宅地建物取引業者の表示及び説明をする宅地建物取引主任者
[取引態様]売買交換/媒介代理
|
取引態様]売買交換/媒介代理
|
|
|
[消費税]当事者は(非課税課
税)業者です。
[免許証番号]東京都知事( )
第 号
[免許年月日]平成 年 月 日
[主たる事務所]
[商号又は名称]
[代表者の氏名]
印
(説明をする宅地建物取引主任者)
[氏 名] 印
[登録番号]東京都知事
第 号
|
[消費税]当事者は(非課税課
税)業者です。
[免許証番号]
[免許年月日]
[主たる事務所]
[商号又は名称]
[代表者の氏名]
印
(説明をする宅地建物取引主任者)
[氏 名] 印
[登録番号]
|
|
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2.不動産の表示
(1)土 地
所 在 |
地 番 |
地 目 |
地 積 |
@
|
番 |
|
u
|
A
|
番 |
|
u
|
B |
番 |
|
u
|
C
|
番 |
|
u
. |
D
|
番 |
|
u
. |
実測面積合計 |
. u |
登記簿面積計 |
.u |
仮 換 地 等 |
|
仮換地積 |
. u |
権利の種類 |
1.所有権 2.地上権 3.賃借権(借地面積 . u) |
(備考)
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|
(2)建 物
所 在 |
|
住居表示 |
|
家屋番号 |
|
種 類 |
居宅 共同住宅 店舗 事務所 工場 倉庫 その他( ) |
構 造
|
|
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総 階 数 |
階建 |
床 面 積
並びに
延床面積 |
(地階) u(1階) u(2階) u(3階) u
(4階) u 延床面積 u |
建築年月日 |
昭和 年 月 日 |
(備考)
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3.売主の表示と第三者による占有に関する事項
売 主
|
登記名義人と 1.同じ 2.異なる(理由) |
住 所 |
|
氏 名 |
|
占有者
|
第三者による占有 1.有 2.無 |
住 所 |
|
氏 名 |
|
権利関係 |
1.売主の親族 2.賃借人 3. |
(備考)
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|
4.登記簿に記載された事項(平成 年 月 日現在の記載事項)
土
地
借はな
地そる
権のべ
の対き
場象土
合と地
|
甲
区
|
名
義
人 |
住 所 |
|
氏 名 |
|
所有権にかか
る権利に関す
る事項
(有・無)
|
|
|
|
|
|
土
地
借はな
地そる
権のべ
の対き
場象土
合と地
|
乙
区
|
所有権以外の
権利に関する
事項
(有・無)
|
|
|
|
|
|
建
物
|
甲
区
|
名
義
人 |
住 所 |
|
氏 名 |
|
所有権にかか
る権利に関す
る事項
(有・無)
|
|
|
|
乙
区
|
所有権以外の
権利に関する
事項
(有・無)
|
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5.当該売買契約が借地権付使用貸借権付建物の売買または借地権
使用貸借権の存する宅地の売買の場合
底地所有者 |
住所 |
該当なし |
氏名 |
|
借地(借地
権使用貸
借権の対象
土地) |
所在
地 |
(登記簿) |
地目
|
地積 |
@登記簿 uA契約 u実測 u |
契約の種類 |
契約の具体的内容 |
対抗要件の有無 |
有・無 |
@旧法による借地権
(平成4年8月1日の新
法施行以前に設定さ
れたもの)
A新法による普通借
地権(平成4年8月1日
の新法施行以後に設
定されたもの)
B一般定期借地権
C建物譲渡特約付定
期借地権
D事業用定期借地権
E一時賃借権
F使用貸借権
|
@権利の種類(地上権
賃貸借契約)
A契約期間 年
(注)契約は左欄の
である為更新される余
地が(有・無)
B賃料 円
C借地の対象となる面
積 u(坪)以上の面
積に私道負担が(有無)
D借地権譲渡禁止特約
が(有無)
E増改築禁止特約が
(有無)
F契約関係が公正証書
化されて(いる否)
Gその他
|
(対抗要件としては、不
動産登記法に基づく借地
権の登記、新借地借家法
に基づく建物登記、明認
方法があります)
@不動産登記法に基づく
借地権登記
T借地権
U(普通事業用)定期
借地権
A新借地借家法に基づく
建物登記
B新借地借家法に基づく
明認方法
C新借地借家法附則第4
条に基づく旧建物保護
法に基づく建物の登記
|
|
|
6.法令に基づく制限の内容
都
市
計
画
法
|
都市計画区域(内外 |
制 限 の 内 容 |
イ |
市 街 化 区 域 |
市街化を促進する区域用途地域等の定め有 |
ロ |
市街化調整区域 |
この区域は市街化を抑制すべき区域原則は
建築不可。知事の許可による開発行為の例外 |
ハ |
未 線 引 区 域 |
イ及びロに関する都市計画が定められてない |
街路計画の有無 |
都市計画法に基づく計画道路/有無(計画事業決 |
土
地
区
画
整
理
法 |
区 画 整 理 |
計 画 |
有無施工中 |
名称 |
|
換地(予定)日
|
仮換地指定(未済) 年 月 日 号
本換地 年 月 日 |
清 算 金
|
確定未定
|
建
築
基
準
法
|
地 域 地 区 名 |
制 限 の 概 要 |
用
途
地
域
|
|
第1種低層住居専用地域 |
下記事項については解説資
料ご参照下さい。
T.道路に関する制限等
(1)道路に関する制限の趣旨
(2)道路の意義
(3)敷地と道路の関係
(4)道路内の建築制限
(5)私道の変更又は廃止の制
限
|
|
第2種低層住居専用地域 |
|
第1種中高層住居専用地域 |
|
第2種中高層住居専用地域 |
|
第 1 種 住 居 地 域 |
|
第 2 種 住 居 地 域 |
|
準 住 居 地 域 |
|
近 隣 商 業 地 域 |
|
商 業 地 域
|
|
|
建
築
基
準
法
|
地 域 地 区 名 |
制 限 の 概 要 |
用
途
地
域 |
|
準 工 業 地 域 |
U建築物の用途に関する制限
(用途制限)
V用途地域における形態制限
(1)一般形態制限の概要
(2)形態制限の内容
@容積率
A建蔽率
B外壁の後退距離
C絶対高さの制限
D斜線制限
E日影規制
|
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工 業 地 域 |
|
工 業 専 用 地 域 |
|
指 定 の な い 区 域 |
そ
の
他
の
地
域
地
区
等
|
|
中高層階住居専用地区 |
|
商 業 専 用 地 区 |
|
研 究 開 発 地 区 |
|
第 種特別工業地区 |
|
第 種 文 教 地 区 |
|
第 種 高 度 地 区 |
|
高 度 利 用 地 区 |
|
特 定 街 区 |
|
防 火 地 域 |
|
準 防 火 地 域 |
|
美 観 地 区 |
|
第 種風致地区 |
|
緑地保全地区 |
|
災害危険区域 |
|
建築協定区域 |
|
地 区 計 画 等
|
|
|
建築面積の限度
(建蔽率制限) |
%
% |
延床面積の制限
(容積率制限) |
%但し前面道路の幅員により左記容積率がさ
らに下記のとおり制限されます。
容積率=[道路幅員] mx /10x100% |
外壁後退壁面線の制限 |
有 無 |
建物の高
さの制限
|
|
道路斜線制限 |
|
隣地斜線制限 |
|
北側斜線制限 |
|
絶対最高高さ(10 )m以下 |
|
最低高さ( )m以上 |
|
日影による中高層建築物の制限( )種
|
|
|
建
築
基
準
法
|
敷地等と
道路の関
係
[接面
道路]
|
|
接道方向 |
公私道の別 |
*種類 |
幅員 |
接道長さ |
1 |
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2 |
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|
3 |
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[道路位置指定番号]昭和平成 年 月
日第 号 |
舗
装 |
有
無 |
*種類
1.道路法による道路
2.都市計画法土地区画整理法旧住宅地造成事業に関す
る法律都市再開発法新都市基盤整備法大都市地域
における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措
置法による道路
3.建築基準法第3章が適用されるに至った際、現に存在
する道
4.道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法
新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅
地の供給の促進に関する特別措置法による新設または
変更の事業計画のある道路で2年以内にその事業が執
行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
|
|
|
建
築
基
準
法
|
敷地等と
道路の関
係
[接面
道路]
|
5.土地を建築物の敷地として利用するため道路法、都市
計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤
整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法によらないで道を築造しよう
とする者が特定行政庁から指定を受けたもの(位置指
定道路)
6.上記3に該当する道路のうち、幅員が4m未満のもので
特定行政庁が指定したもの(法42条2項道路)
7.上記1〜6に該当しない道路(建築確認不可) |
路地状敷
地(敷地
延長)の
制限
(有 無)
|
路地状部分の長さ 約35 m |
路地状部分の幅員 2 m |
| |
制限の内容
|
|
| |
|
再建築の可否 |
可・不可 |
私道の変更又は廃止の制限 |
建築基準法第45条による制限が有る |
(備考) |
前
記
以
外
の
法
|
|
古都保存法 |
|
土地区画整理法 |
|
都市緑地保全法 |
|
大都市地域における住宅及び住
宅地の供給に促進に関する特別
措置法 |
|
生産緑地法 |
|
特定空港周辺特別措置法
|
|
新都市基盤整備法
|
|
|
|
|
地方拠点都市地域の整備
及び産業業務施設の再配
置の促進に関する法律 |
|
集落地域整備法 |
|
港湾法 |
|
被災市街地復興特別措置
法 |
|
住宅地区改良法 |
|
公有地拡大推進法 |
|
新住宅市街地開発法 |
|
農地法 |
|
旧市街地改造法(旧防災
建築街区造成法において
準用する場合に限る) |
|
宅地造成等規制法 |
|
自然公園法 |
|
首都圏の近郊整備地帯及
び都市開発区域の整備に
関する法律 |
|
河川法 |
|
海岸法 |
|
近畿圏の近郊整備区域及
び都市開発区域の整備及
び開発に関する法律 |
|
砂防法 |
|
地すべり等防止法 |
|
流通業務市街地整備法 |
|
急傾斜地法 |
|
都市再開発法 |
|
森林法 |
|
沿道整備法 |
|
文化財保護法 |
|
道路法 |
|
航空法(自衛隊法において準用
する場合を含む) |
|
全国新幹線鉄道整備法 |
|
土地収用法 |
|
国土利用計画法 |
(制限の概要) 埋蔵文化財を保護するため、堅牢な建築をするに際して
発掘調査の義務を負う
|
|
|
7.私道負担等に関する事項
私道負担等の有無 |
有・無 |
(概略図)
|
対象不動産に含まれる私道に関
する負担等の内容 |
負
担
の
内
容
|
現況負担面積 u
(持分 分の ) |
現況では負担してないが建築
基準法42条2項等により後退
すべき部分の面積
u |
負担金 0 円 |
(備考)
|
対象不動産に含まれない私道に関
する事項 |
所
有
名
義
人 |
住所
|
氏名
|
(備考)
|
|
|
8.飲用水ガス電気の供給施設及び排水施設の整備状況
|
直ちに利用可能な
施設 |
配管等の状況負担金
|
整備予定負担金
予定額 |
飲用水
|
水道(公営・私営)
井戸
|
前面道路配管(有無)
(口径 30o)
0 円
敷地内配管(有無)
(口径 20o)
0 円
私設管の有無(有無)
(口径 o)
円 |
有・無
平成 年 月頃
円
|
ガ ス
|
都市( )
プロパン(個別・
集中)
|
前面道路配管(有無)
(口径 o)
円
敷地内配管(有無)
(口径 o)
円 |
有・無
平成 年 月頃
円
|
電 気
|
東京電力
|
円
|
有・無
平成 年 月頃
円 |
汚 水
|
公共下水
浄化槽(個別集中)
(中心管側溝浸透
式)
汲取式
|
前面道路配管(有無)
円
私設管の有無(有無)
円
浄化槽私設の必要
(有無既設)
円 |
有・無
平成 年 月頃
円
|
雑排水
|
公共下水
浄化槽(個別集中)
側溝式・浸透式
|
前面道路配管(有無)
円
私設管の有無(有無)
円
|
有・無
平成 年 月頃
円
|
|
|
雨 水
|
公共下水・側溝
浸透式 |
浄化槽への雨水の流入
はできません。 |
有無 平成 年
月頃 円 |
配管の状況等 |
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|
9.未完成物件等に関する事項
本物件は未完成物件に1.該当します。(別添の資料をもって記載にかえま
す) 2.該当しません。
|
|
|
10.売買代金等に関する事項
売買代金総額
円
|
本体価格[土地]
円
本体価格[建物]
円
消費税 円
|
交換差金
差金 円
消費税 円
|
地代
円
|
|
|
11.代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭
金 額 |
授受の目的 |
金 額 |
授受の目的 |
円 |
|
円 |
|
円 |
|
円 |
|
円
|
|
土地分
日割り 円
|
固定資産税都市
計画税清算金
|
|
|
12.契約の解除に関する事項
@手付解除
平成 年
月
日まで
|
1.売主及び買主は、相手方が契約の履行に着手するまで
又は売買契約において当事者欄で定める左記期日まで
は、互いに通知のうえ売買契約を解除することができ
ます。
2.売主が宅地建物取引業者である場合は、相手方が契約
の履行に着手するまでは、互いに通知のうえ売買契約
を解除することができます。
3.第1項又は第2項により売主が契約を解除するときは、
受領済みの手付金の倍額を買主に償還し、買主が契約
を解除するときは、支払済みの手付金を放棄しなけれ
ばなりません。尚、売主が手付解除する場合には、手
付金倍額の現金を用意し、買主に対し、現実に提供す
る必要があります。 |
A引き渡し前の
滅失又は毀損の
場合の解除
|
1.対象不動産の引渡し前に、天災地変、その他売主・買
主いずれかの責に帰すことができない事由により対象
不動産が滅失又は毀損し、売買又は交換契約の履行が
不可能となったときは、当事者は契約を解除すること
ができます。
2.前項により契約が解除された場合は、売主は、買主に
受領済の金員全額を無利息にて速やかに返還しなけれ
ばなりません。 |
B契約違反によ
る解除
|
1.売主又は買主のいずれかが契約上の義務を履行しない
ときは、その相手方は不履行をした者に対して、催告
のうえ、契約を解除することができます。
2.前項により解除された者は、後記13.損害賠償額の予
定又は違約金に関する事項欄の違約金を支払わなけ
ればなりません。 |
C融資利用の特
約による解除
(有・無)
|
1.後記14.金銭の貸借に関する事項欄に記載された融
資が不承諾となった場合は、()買主は、融資利用の
特約の期日までは、契約を解除することができます
。()融資利用の特約の期日に契約は当然解除され
たことになります。
2.前項により契約が解除されたときは、売主は受領済み
の金員全額を無利息にて速やかに買主に返還しなけれ
ばなりません。
|
|
|
D譲渡承諾の特
約による解除
(有・無)
平成 年 月
日まで
|
1.対象不動産の借地権を買主に譲渡することについて、
土地所有者の書面等による承諾が得られなかった場合
は、()売主は、左記期日までは、契約を解除するこ
とができます。()左記期日に契約は当然解除された
ことになります。
2.前項により契約が解除された場合、売主は、買主に受
領済の金員を無利息にて速やかに返還しなければなら
ない。 |
(備考)
|
|
|
13.損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
1.売主の債務不履行により売買契約が解除された場合、売主は、買主に対
し既に受領した金員を返還し、且つ別に売買代金の[ % ]に相当
する違約金を支払うものとする。
2.買主に債務不履行により売買契約が解除された場合、買主は、売主に対
し売買代金の[ % ]に相当する違約金を支払うものとする。この場
合、買主から支払済みの手付金は違約金に充当することができる。
|
|
|
14.金銭の貸借に関する事項
金融機関等 |
金 額 |
金 利 |
借入
期間 |
斡旋の
有 無 |
融資利用の特約の期日 |
提携- |
万円 |
% |
年 |
有 |
平成 年 月 日迄 |
|
万円 |
% |
年 |
有 無 |
平成 年 月 日迄 |
|
万円 |
% |
年 |
有 無 |
平成 年 月 日迄 |
|
万円 |
% |
年 |
有 無 |
平成 年 月 日迄 |
|
万円
|
%
|
年
|
有 無
|
平成 年 月 日迄
|
|
|
あっせんの
内容
|
売買契約締結後、指定する保証機関との間で保証委託契約
及び金融機関との間で金銭消費貸借契約を結んでいただき
ます。なお、-金利等については、金融情勢のために変更
することがあります。詳細は、-等をご参照下さい。 |
返済方法 |
|
保証料 |
|
-事務
手数料 |
|
金銭の貸借が成立しないときの措置は、前記12.契約の解除に関する事項
C融資利用の特約による解除と同じ
|
|
|
15.手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)
未完成物件の場合 |
完成物件の場合 |
1.講じ
る
|
.保証委託契約
保全措置機関/
.保証保険契約
保全措置機関/
.手付金等寄託契約及び
質権設定契約
保全措置機関/
|
1.講じ
る
|
.保証委託契約
保全措置機関/
.保証保険契約
保全措置機関/
.手付金等寄託契約及び
質権設定契約
保全措置機関/
(社)全国宅地建物取引業
保証協会東京本部
東京都千代田区富士見
2丁目2番4号
|
2.講じ
ない
|
宅地建物取引業法第41条第
1項に基づき、手付金等は
売買代金の100分の5以下か
つ1,000万円以下であるた
め保全措置は講じません。
|
2.講じ
ない
|
宅地建物取引業法第41条の
2第1項に基づき、手付金等
は売買代金の10分の1以下
かつ1,000万円以下である
ため保全措置は講じません
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16.支払金又は預り金の保全措置の概要
保全措置を 1.講ずる 2.講じない |
保全機関名/ |
保全措置の内容/
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17.割賦販売に係る事項
18.供託所に関する説明
宅地建物取引業保証協
会の名称及び所在地 |
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
東京都千代田区岩本町2丁目6番3号 全宅連会館 |
所属地方本部の名称及
び所在地 |
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部
東京都千代田区富士見2-2-4東京不動産会館 |
弁済業務保証金の供託
所及び所在地
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東京法務局
東京都千代田区大手町1-3-3
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19.添付書類
1.土地登記簿謄本(抄本) |
6. |
2.建物登記簿謄本(抄本) |
7. |
3.土地公図写し |
8. |
4.土地測量図写し |
9. |
5.
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10.
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20.後 記
頭書宅地建物取引主任者から宅地建物取引主任者証提示のもと、以上の
重要事項について説明を受け、重要事項説明書を受領しました。
平成 年 月 日
(住所)
売主
(氏名) 印
(住所)
買主
(氏名) 印