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| 内 容 |
| 金銭での援助資金のうち 300万円までが無税 500万円なら20万円になるなど 1,500万円まで大幅な税負担の軽減が受けられる。 |
| 住宅取得資金贈与の特例を受けたときの贈与税額 |
| 贈与を受けた額 | 住宅取得資金の 贈与税 |
特例を受けない場合の 贈与税 |
| 100万円 | 0円 | 40,000円 |
| 300万円 | 0円 | 305,000円 |
| 400万円 | 100,000円 | 550,000円 |
| 500万円 | 200,000円 | 845,000円 |
| 600万円 | 300,000円 | 1,190,000円 |
| 800万円 | 500,000円 | 1,960,000円 |
| 1,000万円 | 700,000円 | 2,830,000円 |
| 1,200万円 | 975,000円 | 3,800,000円 |
| 1,500万円 | 1,525,000円 | 5,300,000円 |
| 2,000万円 | 3,180,000円 | 8,020,000円 |
| 3,000万円 | 8,140,000円 | 13,740,000円 |
| 贈与を受ける人の条件 | |
| @ |
贈与を受けた年分の所得金額が1,200万円以下 (給与収入金額では、1,442万円以下) |
| A | 取得金額の贈与を受けた翌年の3月15日までに、住宅用家屋を新築または取得して居住するか、その後遅滞なく居住することが確実と見込まれるもの。特に未完成のマンションを購入する場合は注意。 |
| B | 資産の贈与を受けた日以前の5年以内において、本人またはその配偶者が所有する住宅家屋(床面積の2分の1以上が居住用に使われていること)に居住したことがなかったこと。 |
| C | 同一人がかつてこの特例を受けていないこと。 |
| 贈与をする人の条件 | |
| @ | 贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであること。 夫婦の場合、それぞれの父母(直系の間のみ)から贈与を受けることもできる。 |
| 取得する住宅の条件 | |
| @ | 床面積(登記簿面積、マンションについては、専有部分の登記簿面積)が50u以上であること |
| A | 中古住宅の場合は、築20年以内(耐火構造は築25年以内)であること |
| B | 店舗・事務所などの併用住宅または増改築の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上であること |
| この特例を受けた翌年から4年間に同一人に他の財産の贈与があったときは、基礎控除(60万円)以内の贈与でも税金がかかる |
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