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  内  容                             
 金銭での援助資金のうち
   300万円までが無税
   500万円なら20万円になるなど
 1,500万円まで大幅な税負担の軽減が受けられる。

  住宅取得資金贈与の特例を受けたときの贈与税額           
 贈与を受けた額   住宅取得資金の
   贈与税 
 特例を受けない場合の   贈与税 
   100万円           0円      40,000円
   300万円           0円     305,000円
   400万円     100,000円     550,000円
   500万円     200,000円     845,000円
   600万円     300,000円   1,190,000円
   800万円     500,000円   1,960,000円
 1,000万円     700,000円   2,830,000円
 1,200万円     975,000円   3,800,000円
 1,500万円   1,525,000円   5,300,000円
 2,000万円    3,180,000円   8,020,000円 
 3,000万円   8,140,000円  13,740,000円

  贈与を受ける人の条件                      
@
贈与を受けた年分の所得金額が1,200万円以下
  (給与収入金額では、1,442万円以下)
A 取得金額の贈与を受けた翌年の3月15日までに、住宅用家屋を新築または取得して居住するか、その後遅滞なく居住することが確実と見込まれるもの。特に未完成のマンションを購入する場合は注意。
B 資産の贈与を受けた日以前の5年以内において、本人またはその配偶者が所有する住宅家屋(床面積の2分の1以上が居住用に使われていること)に居住したことがなかったこと。
C 同一人がかつてこの特例を受けていないこと。

  贈与をする人の条件                        
@ 贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであること。
夫婦の場合、それぞれの父母(直系の間のみ)から贈与を受けることもできる。

  取得する住宅の条件                       
@ 床面積(登記簿面積、マンションについては、専有部分の登記簿面積)が50u以上であること
A 中古住宅の場合は、築20年以内(耐火構造は築25年以内)であること
B 店舗・事務所などの併用住宅または増改築の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上であること

この特例を受けた翌年から4年間に同一人に他の財産の贈与があったときは、基礎控除(60万円)以内の贈与でも税金がかかる
詳しくは国税局(タックスアンサー)をご覧ください。

 

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