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| 内 容 |
| 平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。 1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの 2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの公庫、年金、財形などの公的融資と民間融資を、10年以上借りた場合に、最長15年にわたって所得税から一定額を控除する |
| 軽減後の税額 |
| 軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。 |
| 記 載 金 額 税 額 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万5,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの 4万5,000円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの 8万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの 18万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの 36万円 |
| 50億円を超えるもの 54万円 |
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| 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など (注)売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいいます。 |
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| 記載された受取金額が3万円未満 非課税 | |
| 100万円以下 200円 | |
| 100万円を超え 200万円以下 400円 | |
| 200万円を超え 300万円以下 600円 | |
| 300万円を超え 500万円以下 1千円 | |
| 500万円を超え 1千万円以下 2千円 | |
| 1千万円を超え 2千万円以下 4千円 | |
| 2千万円を超え 3千万円以下 6千円 | |
| 3千万円を超え 5千万円以下 1万円 | |
| 5千万円を超え 1億円以下 2万円 | |
| 1億円を超え 2億円以下 4万円 | |
| 2億円を超え 3億円以下 6万円 | |
| 3億円を超え 5億円以下 10万円 | |
| 5億円を超え 10億円以下 15万円 | |
| 10億円を超えるもの 20万円 | |
| 受取金額の記載のないもの 200円 | |
| 営業に関しないもの 非課税 |
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