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不動産売買契約書に貼付する印紙税の軽減措置

  内  容  
 平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの公庫、年金、財形などの公的融資と民間融資を、10年以上借りた場合に、最長15年にわたって所得税から一定額を控除する

  軽減後の税額            
 軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
     記 載 金 額               税  額 
  1,000万円を超え5,000万円以下のもの    1万5,000円 
  5,000万円を超え1億円以下のもの        4万5,000円
   1億円を超え5億円以下のもの          8万円
   5億円を超え10億円以下のもの        18万円
  10億円を超え50億円以下のもの        36万円
  50億円を超えるもの              54万円 
詳しくは国税局(タックスアンサー)をご覧ください。
 


受取書(領収書)に貼付する印紙税


 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

(注)売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいいます。
  記載された受取金額が3万円未満           非課税
  100万円以下                  200円
  100万円を超え 200万円以下         400円
  200万円を超え 300万円以下         600円
  300万円を超え 500万円以下          1千円
  500万円を超え 1千万円以下           2千円
  1千万円を超え 2千万円以下            4千円
  2千万円を超え 3千万円以下            6千円
  3千万円を超え 5千万円以下           1万円
  5千万円を超え   1億円以下           2万円
  1億円を超え   2億円以下            4万円
  2億円を超え   3億円以下            6万円
  3億円を超え   5億円以下           10万円
  5億円を超え  10億円以下            15万円
  10億円を超えるもの                20万円
  受取金額の記載のないもの               200円
  営業に関しないもの                  非課税
詳しくは国税局(タックスアンサー)をご覧ください。

 

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