水俣協立病院院内感染対策委員会
2007年6月制定
第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。
第2条 院内感染対策委員会の設置
(1)院長を委員長とし、各専門職代表を構成員として組織する院内感染対策委員会(以下、対策委員会)を設け、毎月1回定期的に会議を行い、院内感染対策を行う。緊急時は、臨時会議を開催する。
(2)対策委員会は、次の内容の協議・推進を行う。
@ 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
A 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
B 職員研修の企画
C 異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
D 患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
(3)委員は、職種・職位等にかかわらず、院内感染の防止に関して自由に発言できる。
(4)委員はその職務に関して知りえた事項のうち、一般的な院内感染防止対策以外のものは委員会及び院長の許可なく、院外の第三者に公開してはならない。
(5)下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、@は直ちに、Aは7日以内にその者の年齢、性別その他厚生省令で定める事項を保健所長を通じて都道府県知事へ届出る。
@ 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
A 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
第3条 職員研修
(1)院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2) 職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
(3)研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。
第4条 院内感染発生時の対応
(1)MRSA等の感染を防止するため、「感染情報レポート」を週1回程度作成し、スタッフの情報供給を図るとともに、院内感染防止対策委員会で再確認等して活用する。
(2)異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
第5条 院内感染対策マニュアル
別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。
第6条 患者への情報提供と説明
@ 本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。
A 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。
第7条 その他の医療機関内における院内感染対策の推進
@ 感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託事業)にFAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。また、昨年の質問と回答が同学会ホームページに掲載されているので、活用する。
http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html
A その他、医療機関内における院内感染対策を推進する。