Q2 第三者に売る場合の価格、取引上の留意事項?
Ans.
一、はじめに
第三者に譲渡する場合は、Q1の内容を一読して下さい。すると、承諾料相当額(借地権価格の10%程度)を地主に支払うこととなりますが、このときあらかじめ地主に「いくらで売れたらその価格から建物価格を控除した残りの借地権価格の10%を支払えば第三者に譲渡することが出来る。」旨の承諾書をもらえると、取引がスムースに出来ます。買い手がついたら「いくらで買います。但し、地主が承諾したとき、本買い付け同意書は発行致します。」という同意書を取ってから地主と相談し、承諾料を決めます。
二、取引上の留意事項
地主に無断で第三者に先に売ってしまってから地主のところへいくと、民法の612条違反として、法律に詳しい人の場合問題が発生し、トラブルになる恐れがありますのでご注意下さい。
三、前記ケースの場合
借地権価格
50万円×0.6×50坪=1500万円
1500万円+656万円=2156万円
1500万円×0.1=150万円…地主への承諾料相当額
2156万円−150万円=2006万円
計算上は同じですが、手順に違いがでてきます。特にQ1の注を読んで参考として下さい。