Q2 不動産の鑑定評価としての更地価格
Ans.
ここでいう更地は、市場のなかで形成されるであろう適正な価格を、不動産鑑定士が2〜3方式を採用して求めた価格を調整して決定いたします。
イ.取引事例比較法によって求めた比準価格
ロ.原価方式により求めた積算価格
ハ.収益性を考慮して求めた収益価格
ニ.地価公示価格又は県地価調査価格と規準して求めた規準価格
これらの各価格を採用して、規準価格との関連性や、単価と総額との関係、その他不動産に関する価格原則を採用し調整して決定することとなります。
この不動産の鑑定書の利用については「6.不動産の鑑定評価」を参照にし参照して下さい。