専門医制度
    

あり方検討委員会 専門医・認定施設選考担当  藤本 一眞

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 専門医名簿 ★認定・関連施設名簿 ★専門医制度について

指導医 新規申請の資格条件
  
(日本消化器病学会専門医制度規則 第8章第18条参照)
     

 第19条
 指導医認定を申請する者は、次の条件を全て満たすことを要する。  

1.専門医を育成するために消化器病診療に関する豊富な学識と経験を要すること。
2.申請時において継続12年以上本学会の会員であること。
3.申請時において専門医の資格取得後8年以上であること。
4.認定施設に常勤すること。
A 前条第4号の条件を満たさない場合は、認定施設の条件を整えその申請も同時に行わなければならない。

  

認定施設 新規申請の資格条件
  
(日本消化器病学会専門医制度規則 第5章第9条参照)
    
 
 第10条
 認定施設認定を申請する診療施設は、次の条件を全て満たすことを要する。

1.消化器系病床として常時30床以上有する こと。
2.指導医1名以上、専門医2名以上が常勤していること。
     (指導医を含めて専門医3名以上)
3.指導医の責任の下に十分な指導体制がとれること。
4.研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。
5.剖検室を有すること。但し、関連する剖検施設を含むものとする。

  (注) 認定施設の申請を行う場合は、下記の条件より指導医の申請も同時に行うこと。
  

   

関連施設 新規申請の資格条件
  
 (日本消化器病学会専門医制度規則 第5章10条参照)
    

 第11条
 関連施設は、次の条件を全て満足することを要する。
       但し、関連施設認定の申請は認定施設が行うlこととする。

1.消化器系病床として常時20床以上有する こと。
2.専門医1名が常勤していること。
3.当該認定施設からの指導医が十分な指導体制がとれること。但し、原則として指導医1名に対し関連施設1ヶ所に限るものとする。

A 前項第3号の条件を満たさない場合は、指導医責任者の推薦があり、専門医2名以上が常勤し、地区委員会が認めた施設については認定することができる。

B 前2項に該当しない場合でも、地域的背景を考慮し特別措置として地区委員会及び審議会の議を経て認定することができる。