日本消化器病学会九州支部 会則
      

選出基準あり方検討委員会規程事務局運営規程

      
             第 1 章   総   則  
   

第 1条  本会は日本消化器病学会九州支部会(以下支部会という)と称する。

第 2条  支部会の運営を円滑に行うため、事務局を設置する。

   
             第 2 章  目的および事業
   

第 3条  支部会は消化器病学に関する諸問題を広く研究すること、および会員
       相互の研究成果の交流を活発にすることを目的とする。

第 4条  本支部会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
       1.学術集会の開催
        2.日本消化器病学会が行う事業への対応
        3.その他、本支部会の目的を達成するめに必要な事業

   
              第 3 章  会   員
   
第 5条  支部会員は九州各県、沖縄県に勤務又は在住する日本消化器病学
       会員からなる。支部会には名誉支部長および名誉会員をおくことが
       できる。 
   
             第 4 章  役員および評議員
  

第 6条  本支部会には次の役員および評議員をおく。
       役員は次の通りとする。
          1.支部長      1名
          2.幹  事    若干名
          3.監  事      2名
       評議員は次の通りとする。
           評議員    若干名

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員の連続任期は3期を限度とする。
尚、学会本部役員を兼任する者に関しては任期に.関係なく常に役員会に参加することができる。役員の定年は日本消化器病学会の規定に準ずる。評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。 評議員の定年は65才とする。

第 7条  支部長は支部会評議員会において推薦され、財団法人日本消化器
       病学会理事長が委嘱する。支部長は支部会の業務を統括する。

第 8条  幹事、監事は評議員の中より評議員会の議を経て支部長が委嘱する。

第 9条  評議員の選出は別に定める規定による。

  
             第 5 章  評議員会
   

≪削除:旧第10条≫
     総会は会員を以て構成し、毎年1回以上開催する。支部長は評議員会
    での決定事項を総会に報告する。

第10条  評議員会は第6条に定める役員および評議員をもって構成する。
       評議員会は支部例会会長が招集し議長となる。支部長は支部会を代表
       し、評議員会を統括する。

第11条  評議員会は毎年1回以上開催し、次の事項を審議する。
        1.事業報告及び会計報告
        2.事業計画
        3.会則の変更
        4.本支部会評議員に関する事項
        5.その他必要と認められる事項

   
             第 6 章  幹事会、監事
  

第12条  幹事会は支部長が招集し、支部長が議長となる。

第13条  幹事会に庶務幹事1名をおく。

第14条  必要の都度開催し、次の事項を審議する。
        1.支部会の運営に関する事項
        2.学術集会に関する事項
        3.支部会評議員選考に関する事項
        4.日本消化器病学会が行う事業に関する事項
        5.その他支部会の運営に関する原案の検討

第15条  監事は支部会の会計および運営に関する監査を行う。

  
             第 7 章  学術集会
  

第16条  支部例会は毎年2回以上開催し、会員の研究発表を行う。                                               

会員以外の医師、研究者で本支部会の主旨に協賛するも のは、会長が承認した場合、臨時会員として学術集会に参加発表することができる。 

        1.支部例会会長選出にあたっては幹事会で選考し、
          評議員会で選出する。
        2.選出された会長は支部長が委嘱する
        3.会長は支部例会に対する業務を掌り且つその責任を負う

第17条  その他、教育セミナー、教育講演会等を行う。

  
             第 8 章  会費および会計
  

第18条  支部会の経費は本部からの交付金、および寄付金等を
       もってあてる。

第19条  支部会の会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。

  
             第 9 章  附   則
   
第20条  支部会会則についての細則は別に定める。
       本支部会会則は昭和63年6月17日より施行する。
   

支部会会則の一部 改訂 平成元年 6月15日
        〃      平成 3年 6月13日
        
〃      平成 11年 6月18日
        〃     平成18年11月17日

        〃     平成19年11月30日