| 第 1 章 総 則 |
| |
第 1条 本会は日本消化器病学会九州支部会(以下支部会という)と称する。
第 2条 支部会の運営を円滑に行うため、事務局を設置する。 |
| |
| 第 2 章 目的および事業 |
| |
第 3条 支部会は消化器病学に関する諸問題を広く研究すること、および会員
相互の研究成果の交流を活発にすることを目的とする。
第 4条 本支部会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
1.学術集会の開催
2.日本消化器病学会が行う事業への対応
3.その他、本支部会の目的を達成するめに必要な事業 |
| |
| 第
3 章 会 員 |
| |
第 5条 支部会員は九州各県、沖縄県に勤務又は在住する日本消化器病学
会員からなる。支部会には名誉支部長および名誉会員をおくことが
できる。 |
| |
| 第 4 章 役員および評議員 |
| |
第 6条 本支部会には次の役員および評議員をおく。
役員は次の通りとする。
1.支部長 1名
2.幹 事 若干名
3.監 事 2名
評議員は次の通りとする。
評議員 若干名
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員の連続任期は3期を限度とする。
尚、学会本部役員を兼任する者に関しては任期に.関係なく常に役員会に参加することができる。役員の定年は日本消化器病学会の規定に準ずる。評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。 評議員の定年は65才とする。
第 7条 支部長は支部会評議員会において推薦され、財団法人日本消化器
病学会理事長が委嘱する。支部長は支部会の業務を統括する。
第 8条 幹事、監事は評議員の中より評議員会の議を経て支部長が委嘱する。
第 9条 評議員の選出は別に定める規定による。 |
| |
| 第
5 章 評議員会 |
| |
≪削除:旧第10条≫
総会は会員を以て構成し、毎年1回以上開催する。支部長は評議員会
での決定事項を総会に報告する。
第10条 評議員会は第6条に定める役員および評議員をもって構成する。
評議員会は支部例会会長が招集し議長となる。支部長は支部会を代表
し、評議員会を統括する。
第11条 評議員会は毎年1回以上開催し、次の事項を審議する。
1.事業報告及び会計報告
2.事業計画
3.会則の変更
4.本支部会評議員に関する事項
5.その他必要と認められる事項 |
| |
| 第 6
章 幹事会、監事 |
| |
第12条 幹事会は支部長が招集し、支部長が議長となる。
第13条 幹事会に庶務幹事1名をおく。
第14条 必要の都度開催し、次の事項を審議する。
1.支部会の運営に関する事項
2.学術集会に関する事項
3.支部会評議員選考に関する事項
4.日本消化器病学会が行う事業に関する事項
5.その他支部会の運営に関する原案の検討
第15条 監事は支部会の会計および運営に関する監査を行う。 |
| |
| 第
7 章 学術集会 |
| |
第16条 支部例会は毎年2回以上開催し、会員の研究発表を行う。
会員以外の医師、研究者で本支部会の主旨に協賛するも
のは、会長が承認した場合、臨時会員として学術集会に参加発表することができる。
1.支部例会会長選出にあたっては幹事会で選考し、
評議員会で選出する。
2.選出された会長は支部長が委嘱する
3.会長は支部例会に対する業務を掌り且つその責任を負う
第17条 その他、教育セミナー、教育講演会等を行う。 |
| |
| 第 8
章 会費および会計 |
| |
第18条 支部会の経費は本部からの交付金、および寄付金等を
もってあてる。
第19条 支部会の会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。 |
| |
| 第
9 章 附 則 |
| |
第20条 支部会会則についての細則は別に定める。
本支部会会則は昭和63年6月17日より施行する。 |
| |
支部会会則の一部 改訂 平成元年 6月15日
〃 平成 3年 6月13日
〃 平成 11年 6月18日
〃 平成18年11月17日
〃 平成19年11月30日 |