| 項目 | 改定履歴 |
| 第1章 総則 | |
| 第1条 本サッカークラブは名称を『市川中央リトルキッズ』と称し、略称を『市川中央LK』又は『市川中央』、『ICLK』とする。 | |
| 第2条 本クラブの活動目的は次の各号に掲げる内容とする。 | |
| 第1号 サッカースポーツを通じて少年少女の健康な身体と精神を養う援助を行う。 | |
| 第2号 サッカースポーツを通じて少年少女の健全なる人間形成を支援する。 | |
| 第3号 サッカースポーツを通じて社会生活能力の育成に努める。 | |
| 第2章 運営 | |
| 第3条 入部資格 | |
| 入部できる者は下記の各号に掲げる条件にすべて適合する者とする。 | |
| 第1号 障害保険に加入済みか、入部において加入可能である者。 | |
| 第2号 本クラブの代表が入部を承認した者。 | |
| 第3号 保護者が入部を認めた者。 | |
| 第4号 保護者が育成部に加入し、児童の活動中、その安全確保の為に責任を持って可能範囲で奉仕できる保護者がいる者。 | |
| 第5号 保護者が活動中の負傷に関して本クラブに責任を問わない旨の誓約書を提出している者。 | |
| 第6号 入部希望児童が小学校1年生に達しており、小学校6年生以下である者。 | |
| 第7号 第6号の範囲外の者でも保護者の承認と、上記 第1号〜第5号までの条件を満足した者は特例として入部を認める。 | |
| 第4条 退部条件 | |
| 退部は以下の各号に掲げる条件を満足する場合に代表承認をもって認める。 | |
| 第1号 参加児童が小学校義務教育過程を終了し、中学校へ入学する場合、又は相当年齢に達した場合は退部手続きを自動的 | |
| に本クラブで行い退部とする。 | |
| 第2号 参加児童の退部意志と保護者の退部意思を確認した場合に退部を認める。 | |
| 第5条 休部条件 | |
| 諸事由により休部する場合は以下の各号に掲げる手続きを行い、代表承認にて休部を認める。 | |
| 第1号 規定の休部届けに必要事項を記入提出し代表承認にて休部を認める。 | |
| 第6条 部費納入の義務 | |
| 本クラブのスポーツ部員は、クラブの運営に必要な部費を納めるものとする。 | |
| (部費の金額等は規約の 会計条項 を参照) | |
| 特例:生活保護児童、その他特別な事情により部費の納入が困難と判断される場合、代表の承認をもって部費納入を免除する | |
| 事ができる。 | |
| 第7条 部費改訂 | |
| 第6条に定める部費の金額は、本クラブの総会にて決定する。 | |
| 第8条 運営組織の設置 | |
| 本クラブの運営に関しては、別途定める組織を設置し、運営にあたる。 | |
| 第9条 基本活動(練習)日時 | |
| 本クラブの基本活動日時は以下の内容とする。 | |
| 活動日は基本的に土曜日・日曜日・祭日とし、活動時間は特定せず、つど連絡する事とする。 | |
| 但し、本活動日時は基本的なものであり、練習試合、公式試合、指導者都合等により流動的に変化するものとする。 | |
| 第10条 所属団体の重複と活動について | |
| 本クラブ以外にサッカースポーツ団体へ所属していてもその団体の活動は許可される。 | |
| 他団体に所属している場合は以下の各号の項目を厳守する事。 | |
| 第1号 他サッカースポーツ団体(以下他団体と称する)に所属している場合で、その団体の活動行事と本クラブ活動行事が重なる場合は、 | |
| 基本的に他団体の活動行事を優先する事。他団体の活動行事より本団体活動行事を優先参加は許可しない。 | |
| 但し、他団体責任者との調整により承諾を頂いた場合はこの限りではない。 | 平成12年3月20日追加 |
| 第2号 他団体に所属する場合で、その団体が県選手登録を実施している場合は、本団体のへの移籍登録は許可しない。 | |
| 但し、登録していない部分(市登録はしていても県登録はしていない等)の登録は本クラブでの登録を許可する。 | |
| 第3号 他団体に所属し、その団体が市の選手登録をしている場合は市主催の公式試合等へは本クラブ選手として参加する事 | |
| を許可しない。 | |
| 第4号 他団体に所属し、その団体が県選手登録をしている場合は県主催の公式試合等へは本クラブの選手として参加する事 | |
| を許可しない。 | |
| 第5号 他団体に所属している場合でも、選手登録規定に関係のない練習試合・招待試合等への本クラブ選手としての参加は | |
| 許可する。 | |
| 第6号 他団体に所属している場合で、その団体にて県選手登録している部員は『練習生』として本クラブ活動への参加を許可する。 | |
| 第3章 厳守事項 | |
| 第11条 部員厳守事項 | |
| 本クラブの部員は以下の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 | |
| 第1号 社会ルールを守り、他人に迷惑をかけず、他人への思いやりの気持ちをもつ事。 | |
| 第2号 チームの仲間を信じ、お互いの信頼関係を築く事を心がける。 | |
| 第3号 無断欠席、無断退出等の団体行動を乱す行為をしてはならない。 | |
| 第4号 いかなる理由でも人を傷つけ(暴力行為、誹謗、中傷等)ない事。 | |
| 第5号 自分自身の可能性を信じて、努力し、全てに関して前向きに行動するように努める事。 | |
| 第4章 組織 | |
| 第12条 組織 | |
| 本クラブの運営の為、以下に定める組織を常設する。 | |
| (1) 代表部 | |
| (2) 指導部 | |
| (3) スポーツ部 | |
| (4) 育成部 | |
| 第13条 組織内役職と任務 | |
| 各組織内には以下の役職を設置し、各任務を委任する。 | |
| (1) 代表部 | |
| 代表.....本クラブを代表し、統括責任を務める。 | |
| 副代表....本クラブの代表を補佐し、代表の任務を必要時に代行する。 | |
| 会計.....経理一般を担当し、財務の責任を努める。 | |
| (2) 指導部 | |
指導部長...指導部を代表し、本クラブの指導方針を定め、指導に関する全ての責任を努める。 | 平成12年3月20日削除 |
総監督....本クラブの監督、コーチを指揮し、クラス学年監督の統括任務にあたる。 | 平成12年3月20日削除 |
| 総監督....本クラブの監督、コーチを指揮し、監督の統括任務にあたる。 | 平成12年3月20日変更 |
| 尚、本クラブの指導計画等の決定は指導者会議に委ねられ、会議にて決定されるものとする。 | 平成12年3月20日追加 |
クラス監督...各スポーツ部員クラスの監督業務を努め、スポーツ部員の直接指揮にあたる。 | 平成12年3月20日削除 |
| 監督.....各スポーツ部員の監督業務を努め、スポーツ部員の直接指揮にあたる。 | |
| コーチ.... スポーツ部員の直接指導にあたる。 | |
| 審判長....審判の技術指導、活動に関する職務を務める。 | |
| 顧問.....指導部員の補佐役を務める。 | 平成12年3月20日追加 |
| (3) 育成部 | |
育成長....各スポーツ部員クラスの育成部を代表し、直接的な業務を務める。(各クラス別の経理業務も担当する。) | 平成12年3月20日削除 |
| 育成長....学年スポーツ部員の育成部を代表し、直接的な業務を務める。(各学年別の経理業務も担当する。) | 平成12年3月20日変更 |
| 育成副長...育成長を補佐する。 | |
相談役....育成部の相談役職務を務める。 | 平成12年3月20日削除 |
| 第14条 執行機関の定義と執行基準 | |
| 本クラブの執行機関を 代表部・指導部 とする。 | |
| 執行機関は 本クラブの総会決議に従い業務を遂行する。 | |
| 第15条 役員の構成 | |
| 各役員は育成会員で構成され、次の各号に掲げる構成とする。 | |
| 第 1号 代表 1名(総会にて任命された者) | |
| 第 2号 副代表 1名(代表に任命された者) | |
| 第 3号 会計 1名(代表に任命された者) | |
第 4号 指導部長 1名(代表に任命された者) | 平成12年3月20日削除 |
| 第 4号 指導部顧問 1名(代表に任命された者) | 平成12年3月20日追加 |
| 第 5号 総監督 1名(代表に任命された者) | |
第 6号 クラス監督 3名(総監督、指導部長に推薦され、代表に任命された者) | 平成12年3月20日削除 |
| 第 6号 監督 必要人数(総監督に推薦され、代表に任命された者) | 平成12年3月20日変更 |
第 7号 コーチ 必要人数(総監督、指導部長に推薦され、代表に任命された者) | 平成12年3月20日削除 |
| 第 7号 コーチ 必要人数(総監督に推薦され、代表に任命された者) | 平成12年3月20日変更 |
| 第 8号 審判長 1名(代表に任命された者) | |
| 第 9号 育成長 必要人数(総会にて選出され代表が承認された者) | |
| 第10号 育成副長 必要人数(総会にて選出され代表が承認された者) | |
第11号 相談役 1名(代表に任命された者) | 平成12年3月20日削除 |
| 追記:各役職については代表判断にて補佐役を必要に応じて任命できるものとする。 | |
| 育成長と育成副長はスポーツ部員通学学校が異なることが望ましい。 | |
| 第16条 スポーツ部の構成 | |
スポーツ部は本クラブへ入部した児童で構成され、各学年別にクラスとして分けられる。 | 平成12年3月20日削除 |
| スポーツ部は本クラブへ入部した児童で構成される。 | 平成12年3月20日変更 |
小学1年〜小学3年 → キッズクラス | 平成12年3月20日削除 |
小学4年 → ジュニアクラス | 平成12年3月20日削除 |
小学5年 → ミドルクラス | 平成12年3月20日削除 |
小学6年 → トップクラス | 平成12年3月20日削除 |
| 第17条 組織構成図 | |
| 本クラブの組織は別紙図のように構成される。 | |
| (非公開) | |
| 第18条 指導権限 | |
| 本クラブのスポーツ部員への技術指導は次の号に掲げる者のみとする。 | |
| 第1号 総監督 | |
第2号 指導部長 | 平成12年3月20日削除 |
| 第2号 指導部顧問 | 平成12年3月20日追加 |
第3号 クラス監督 | 平成12年3月20日削除 |
| 第3号 監督 | 平成12年3月20日追加 |
| 第4号 コーチ 及びコーチ補佐 | |
| 第19条 指導資格 | |
| 本クラブにおける技術指導資格は次の号を満たした者を資格有りと認める。 | |
| 第1号 市川市又は千葉県主催の指導者講習会に出席し、指導員免許を取得した者である事。 | |
但し、本クラブの総監督及び指導部長に指導員資格に相当する能力有りと認められ、推薦されて代表に承認された者 | 平成12年3月20日削除 |
| 但し、本クラブの総監督及び指導部顧問に指導員資格に相当する能力有りと認められ、推薦されて代表に承認された者 | 平成12年3月20日変更 |
| は上記条件以外でも資格有りとする。 | |
| 第2号 積極的に技術指導講習会等の技術指導の場へ参加する意欲を持ち、かつ実践できる者である事。 | |
| 第20条 育成部の定義 | |
| 本クラブの参加児童の保護者及び執行機関の人員はすべて育成部員となる事を必要とする。 | |
| 但し、参加児童の保護者は児童が退部した時点で自動的に育成部員を退部したものとみなす。 | |
| 第21条 組織の基本方針決定 | |
| 本クラブにおける基本方針決定はすべて次の号に掲げる会議にて行う。 | |
| 第1号 総会 | |
| 第2号 役員会 | |
| 第3号 指導者会議 | |
| 第22条 会議の定義 | |
| 本クラブでの基本方針決定会議は次の号にて定義される内容とする。 | |
| 第1号 総会 | |
| (1) 年1回の定例会として開催し、年度の通年基本方針を決定する。開催時期は年度の初め月(3月か4月)とする。 | |
| 開催日は代表部にて決定される。 | |
| (2) 代表部、指導部、育成部員の出席者により会議は成立する事とする。 | |
| (3) 緊急検討事項等の理由により協議の必要な場合は代表部の発令で臨時総会を開催できる事とする。 | |
| 第2号 役員会 | |
| (1) 月1回の定例会として開催し、月の活動方針を決定する。 | |
| (2) 役員会は 代表部、指導部、育成長・育成副長の出席をもって開催される。 | |
| (3) 緊急検討事項等の理由により協議の必要な場合は代表部の発令で臨時役員会を開催できる事とする。 | |
| 第3号 指導者会議 | |
(1) 月1回の定例会として開催し、指導方針を決定する。 | 平成12年3月20日削除 |
| (1) 年4回(各小学学期毎1回と年度末1回)の定例会として開催し、指導計画等を決定する。 | 平成12年3月20日変更 |
| (2) 指導者会議は指導者の出席にて実施される。 | |
(3) 緊急検討事項等の理由により協議の必要な場合は指導部長か総監督の発令で臨時指導者会議を開催 | 平成12年3月20日削除 |
| (3) 緊急検討事項等の理由により協議の必要な場合は総監督の発令で臨時指導者会議を開催 | 平成12年3月20日変更 |
| できる事とする。 | |
| 第23条 役員の任期と選出 | |
| 本クラブの役員は 任期を1年間とする。(総会から翌年の総会終了までとする。) | |
| 役員の選出は総会にて出席者の過半数の承認をもって選出され、再選もできる事とする。 | |
| 第5章 会計 | |
| 第24条 部費 | |
| 本クラブの運営費用は、部費その他の収入金及び寄付によりまかなわれる。 | |
| 1. 部費等の金額 | |
| (1) 部費(6年生〜4年生) 1,500円/月 | |
| (2) 部費(3年生〜1年生) 1,000円/月 | |
| (3) 交通費 | |
| 移動にてかかる費用は、利用交通機関にて料金を概算し、都度参加児童を対象に当日徴収する。 | |
| (4) 遠征費 | |
| 遠征による交通費、宿泊費等は別途個人負担とし、事前に金額提示し前納とする。 | |
| (5) 特別活動費 | |
| 選手登録費用、大会ユニフォーム購入費等 活動に必要な費用は特別活動費として別途個人負担とし、事前に | |
| 金額提示し前納とする。(但し、県登録費用は部費にて負担する。) | |
| 2. 部費の分割 | |
徴収した部費は執行機関と育成部にて分割し、執行機関費用は本クラブの運営費用にあて、育成部費用は各クラス別 | 平成12年3月20日削除 |
| 徴収した部費は執行機関と育成部にて分割し、執行機関費用は本クラブの運営費用にあて、育成部費用は各学年別 | 平成12年3月20日変更 |
| の活動費にあてる。 | |
| 6年〜4年:部費1,500円→執行機関費(1,100円)、育成部費(400円) | |
| 3年〜1年:部費1,000円→執行機関費( 800円)、育成部費(200円) | |
| 第25条 会計監査と報告 | |
| 会計と育成部は運営・活動費の収支を記録し、総会開催以前に役員会で会計監査を受け、総会時に会計報告を実施する。 | |
| 但し、報告不可能な状況の場合は仮会計報告を実施する。 | |
| 第26条 部費の徴収 | |
| 1. 部費は 3ヶ月単位で前納とする。 | |
| 2. 部費は 納入に際して一括支払する事ができる事とする。 | |
| 第27条 会計年度 | |
| 会計年度は 4月1日から翌年3月31日までとする。 | |
| 第28条 活動費、運営費の支出範囲 | |
| 本クラブにて扱う活動費、運営費等は本クラブの執行機関とスポーツ部員の必要経費に支出され、本クラブ活動範囲外へは支出できない。 | |
| 第6章 改定 | |
| 第29条 本規約改定 | |
| 本規約の改定は 総会において、出席育成部員の過半数以上の賛成をもって承認される事とする。 | |
| 第7章 ホームページ運営 | 平成12年3月20日追加 |
| 第30条 クラブ公式(公認含む)ホームページの運営 | 平成12年3月20日追加 |
| 1.クラブ公式(公認)ホームページ運営は総会にて協議の上、参加者過半数の賛成を持って承認される。 | 平成12年3月20日追加 |
| 2.ホームページの運営はクラブより委託した団体又は個人により実施される。 | 平成12年3月20日追加 |
| 3.クラブ公式(公認)ホームページ運営費は運営委託した団体又は個人の負担とする。 | 平成12年3月20日追加 |
| 4.クラブ公式(公認)ホームページ運営においてクラブへの不利益を発生させると考えられる場合や、 | 平成12年3月20日追加 |
| クラブ関係者のプライバシー侵害等、社会体育クラブとして好ましく無いと判断される運営を実施 | 平成12年3月20日追加 |
| 上記状況が発生した場合やその恐れがある場合は代表の権限で運営を中止できるものとする。 | 平成12年3月20日追加 |
| 5.クラブ公式(公認)ホームページの運営にあたり、取材写真の掲載を承諾なく許容範囲で掲載できるものとする。 | 平成12年3月20日追加 |
| 6.ホームページへの掲載内容に関しては、特定モニター者を選定し、不定期に内容を監査することとする。 | 平成12年3月20日追加 |
| モニター者より指摘され、役員会にて問題性を確認された場合はその掲載内容の修正及び中止等の | 平成12年3月20日追加 |
| 処置を実施できるものとする。 | 平成12年3月20日追加 |